お金を貸したが返済してもらえない。

インターネットの取引でだまされた。

不動産トラブルに巻き込まれた。

取引先が倒産してしまった。

契約を取消せなくて困っている。

悪質業者に支払いをしてしまった。

→これらにあてはまる方は一度ご相談ください。

少額訴訟は、どのような場合に利用できますか?

少額訴訟を利用できるのは、60万円以下の金銭請求をする場合です。
申し立ては簡易裁判所にします。代理人を用いずに本人が申し立てる場合が多いです。


心当たりのない契約は解約の手続きをした方が良いでしょうか?

契約の無効が主張できるケースでは、解約の手続きをする必要はありません。契約が無効であるということは、契約自体が初めからなかったということを意味しますから、存在しない契約を解除することはそもそもできませんし、必要もありません。悪質業者がこのような解約手続きを求める本当の目的は、あなたの住所や氏名、電話番号などの個人情報を取得することです。悪質業者に安易に個人情報を渡さないよう注意が必要です。


携帯電話で無料サイトに登録し、意図しない登録料(利用料)を請求されたが、支払う必要がありますか?

携帯電話やパソコンを介した契約では、消費者がボタン等をクリックしたときに「契約する意思がなかった場合」あるいは「実際の内容とは異なる内容の契約をする意思であった場合」には、契約の無効を主張することができます。このケースでは、有料サイトに登録する意思がありませんので支払う必要はありません。


借りたお金を返してもらうための裁判手続にはどのような手続がありますか?

請求額が140万円以上であれば、地方裁判所に、140万円以下であれば簡易裁判所に訴えを提起することになります。簡易裁判所での手続には、通常の裁判手続のほかに、少額訴訟手続、支払督促手続などがあります。裁判所を通じての話し合いによる解決であれば、民事調停、訴え提起前の和解(即決和解)などが考えられます。


売掛金の支払いが遅れているのですが、契約書に記載が無くても、遅延損害金は請求できますか?

相手が私人であれば年率5%、業者等であれば年率6%の遅延損害金を請求出来ます。


契約書が無いことを理由に相手から売掛金を支払ってもらないえが、支払ってもうことはできますか?

契約書がなくても売掛金は払ってもらえます。最寄りの簡易裁判所で支払督促の手続きを取りましょう。何か取引した証拠になるものがあれば添付してください。


地代の値上げを迫られているが、拒絶することはできますか?

地代を値上げするためには以下のの要件が満たされていることが必要です。満たされていなければ、値上げの申出を拒絶することが出来ます。 ・固定資産税・都市計画税の値上げがあった
・その土地の価格が上昇した
・近隣の土地の価格が上昇した
・地代を値上げする旨の特約がある(但し、合理的な金額であることが必要)


おおげ法律事務所