残業代を支払ってもらえない。

不当解雇された。

働く条件がはっきりしない。

仕事中にケガをした。

給料がもらえない、一方的にカットされた。、残業代を払ってもらえない。

上司からひどい嫌がらせを受けている。セクハラを受けている。

「産休・育児休業をとると契約更新できない」と言われた。

「これ以上更新しない」と言われた。

会社から退職を勧められた、退職を強要された、解雇された。

会社が倒産しそう。会社が倒産した。

→これらにあてはまる方は一度ご相談ください。

不当解雇の損害賠償はいくらぐらい請求できますか?

相場としては給与の3〜6ヶ月分程度が考えられます。
ただし、契約、入社期間、本人の仕事内容によっても変動します。


賃金、解雇予告手当、残業代請求、退職金請求の際、時効はありますか?

賃金、解雇予告、残業代請求はさかのぼって2年前まで。
退職金請求は5年前までになります。


長期間、病気で休んだにも関わらず解雇された場合は、解雇は無効になりますか?

労災の場合の解雇は禁止されていますが、業務との関連性のない病気欠勤の場合、就業規則の退職事由で、一定期間の病欠と記載されているようであれば、解雇が有効なものとなります。ただし、就業規則の退職事由に該当していない、かつ、復職時に健康状態にも支障がない状態で解雇された場合は、解雇は無効になります。


年俸制社員には、残業代は出ないのですか?

年俸制社員であっても、残業代を支払わなくてはいけない場合があります。年俸制社員であっても、会社は労働者の実際の労働時間が1日8時間、週に40時間を超えるようであれば、原則、残業代を支払わなくてはなりません。しかし年俸額が、みなし残業時間や固定残業代を含むと規程されている場合には話は別です。まずは、これらにの規程をよく確認して、実際の労働時間と比べてみてください。


賞与の支給日に在職していないと、賞与は支給されないのですか?

賞与は、必ず支払われるものではありません。まず、就業規則などに、支給規程があることが前提です。そのうえで就業規則などに、「支給日に在籍していること」が要件とされていることの有効性が問題になります。裁判例では、この支給日在籍要件を、一応、合理的なものとしています。また明確に規程がなくても、労使間でそのような慣行が確立されていれば、これも有効と判断されています。
従って、支給日に在籍している必要があります。


労働審判とは何ですか?

労働審判手続とは、労働審判官1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された「労働審判委員会」が、申出のあった個別の労使間のトラブルを、原則3回以内の期日で審理し、解決を試みる手続きです。裁判のように硬直化した手続きではなく、事案の実情に即した柔軟な解決を図るための、新しい紛争解決手続です。
労働審判手続においては、原則として3回以内の期日で審理が終結されることになるため、訴訟手続きより、比較的早期の解決の可能性があります。ただし労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失って訴訟に移行します。


未払い賃金を請求する際に,遅延損害金(遅延利息)を付けて請求することはできますか?

できます。在職中の方の未払い賃金については,使用者が商人であれば年6パーセントの割合で,使用者が商人でない場合には年5パーセントの割合で遅延損害金を付けることになります。労働者が退職した場合は,退職した日の翌日から年14.6パーセントの遅延損害金を付けることができます。


就職する前は「月給30万円で」という話だったのに実際には月20万円しか支払ってくれません

口約束でも労働契約は有効に成立しますので、約束どおりの賃金の請求ができます。ただ実際、口約束した内容をどのように証明するかが問題になります。


遠隔地への転勤を命じられましたが、拒否できますか?

特別な協定などの取り決めがない限り、基本的に企業の裁量で労働者に配置転換や転勤を命ずることができます。ただ、それが権利の濫用であると考えられる場合などには、拒否できます。具体的にどの程度私生活に不利益が生ずるのか整理して、会社とよく話し合われたほうがいいでしょう。


職場の中でイジメを受けています。

企業には、労働安全配慮義務があります。会社として、イジメを回避、防止しなければならない、ということです。上司などに相談できないようであれば、お近くの労働基準監督署へご相談されるのがよいのではないでしょうか。


部下がセクハラをしていたようです。会社と上司である私の責任について教えてください。

セクハラに関しては、使用者責任が問われる例がたくさんあります。事業外で行われたセクシャルハラスメントについても会社の使用者責任を認めた裁判例もあります。加害者、被害者双方から事情を聞き、早急に適切な処置を取ってください。


1日の労働時間が7時間30分なのですが、残業代計算はどうなるのでしょうか?

会社で決められた労働時間を「所定労働時間」といいます。法律で決められた労働時間は「法定労働時間」といいます。あなたの会社の「所定労働時間」は7時間30分であっても、法律で残業代が支払われなければならないのは8時間を超えた労働についてですから、8時間に満たない「30分間」は割増賃金ではなくて、「普通残業」となります。30分を超えて(8時間を超えて)働いた分が25%以上の割増賃金の支払い対象となります。


「お前は性格が暗いし、人付き合いも悪いから解雇だ」といわれました。

解雇するためには、社会的に合理的な理由がなければできません。単に性格が暗いとか、人付き合いが悪いなどの理由では解雇できません。ただ、実際にそのような理由で解雇された場合には、裁判でも勝訴するでしょうが、時間もお金も掛かります。まず、労働組合があれば組合に、なければ労働基準監督署に相談してください。
解雇するためには、社会的に合理的な理由がなければできません。単に性格が暗いとか、人付き合いが悪いなどの理由では解雇できません。実際にそのような理由で解雇された場合には、裁判でも勝訴するでしょうが、時間もお金も掛かります。まず、労働組合があれば組合に、なければ労働基準監督署に相談してください。


会社が大幅な債務超過で倒産しました。私の賃金や退職金は回収できないのでしょうか?

労働者を守るため、法律上、国による賃金立替払い制度があります。立替払いは、限度額として未払い賃金総額の80%で、退職時の年齢等により上限が設定されています。


おおげ法律事務所