1.着手金

債権者1社につき40,000円

2.報酬

回収できた過払い金の20%

1.任意整理

(1)着手金

債権者1社につき40,000円

(2)報酬

当事務所では、減額報酬はいただいておりません。

2.個人再生

(1)着手金

住宅ローン特例有り・・・500,000円〜

住宅ローン特例無し・・・400,000円〜

3.個人自己破産

(1)着手金

非事業者の場合・・・300,000円〜  管財事件の場合・・・400,000円〜

事業者の場合・・・400,000円〜  管財事件の場合・・・500,000円〜

会社の破産・・・500,000円〜

※会社の規模、債権者数、事件処理に要する執務量に応じ、事案ごとに決まります。

1.着手金

離婚交渉事件・離婚調停事件・・・200,000円〜500,000円の範囲内の相当な金額

※離婚調停〜離婚訴訟を受任するときの着手金は上記金額の2分の1

離婚訴訟事件・・・300,000円〜600,000円の範囲内の相当な金額

2.報酬

離婚のみ・・・300,000円

慰謝料や財産分与によって金銭や不動産等を得た場合・・・得た経済的利益を基準に、「民事事件一般の費用」の項に記載されている金額を加算する。

(1)着手金

100,000円〜

(2)報酬

経済的利益を基準に、「民事事件一般の費用」の項に記載されている金額

※ただし、弁護士費用保障保険を利用する場合は上記費用と異なりますので、詳しくは、弁護士にご相談ください。

1.遺言書作成

(1)定型

100,000円〜200,000円

(2)非定形

経済的な利益の額が300万円以下の場合・・・200,000円

経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合・・・1%+170,000円

経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合・・・0.3%+380,000円

経済的な利益の額が3億円を超える場合・・・0.1%+980,000円

※公正証書にする場合、上記(1)(2)に30,000円を加算する。

2.後見申立、任意後見契約

(1)財産等の調査を要しない場合・・・100,000円

(2)財産等の調査を要する場合・・・200,000円〜

3.相続放棄の申立て

1人につき50,000円

4.遺産分割調停

(1)着手金

300,000円〜

(2)報酬

経済的利益を基準に、「民事事件一般の費用」の項に記載されている金額

1.着手金

経済的利益を基準に、「民事事件一般の費用」の項に記載されている金額

2.報酬

経済的利益を基準に、「民事事件一般の費用」の項に記載されている金額

1.刑事事件

(1)着手金

200,000円〜500,000円

(2)報酬

起訴されなかったあるいは求略式命令の場合・・・200,000円〜500,000円

起訴されたが、刑の執行猶予判決を得たあるいは求刑された刑が軽減された場合・・・200,000円〜500,000円

(3)保釈請求

保釈が認められた場合・・・100,000円〜200,000円

2.少年事件

(1)着手金

300,000円〜500,000円

(2)報酬

審判不開始又は不処分の場合・・・300,000円

保護観察処分の場合・・・200,000円

1.着手金

経済的利益額の 300万円以下の部分 8%
300万円〜3000万円の部分の 5%+90,000円
3000万円〜3億円の部分の 3%+690,000円
3億円を超える部分の 2%+3,690,000円

※なお、難易度や事件の複雑さなどに応じて増減することがあります。
具体的な金額は、受任する弁護士がご説明いたします。

2.報酬

依頼者の得た経済的利益額の 300万円以下の部分 16%
300万円〜3000万円の部分の 10%+180,000円
3000万円〜3億円の部分の 6%+1,380,000円
3億円を超える部分の 4%+7,380,000円

○上記費用には消費税が含まれておりません。別途消費税がかかります。

○上記費用のほかに実費や日当がかかる場合があります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

おおげ法律事務所