1.着手金
債権者1社につき40,000円
2.報酬
回収できた過払い金の20%
1.任意整理
(1)着手金
債権者1社につき40,000円
(2)報酬
当事務所では、減額報酬はいただいておりません。
2.個人再生
(1)着手金
住宅ローン特例有り・・・500,000円〜
住宅ローン特例無し・・・400,000円〜
3.個人自己破産
(1)着手金
非事業者の場合・・・300,000円〜 管財事件の場合・・・400,000円〜
事業者の場合・・・400,000円〜 管財事件の場合・・・500,000円〜
会社の破産・・・500,000円〜
※会社の規模、債権者数、事件処理に要する執務量に応じ、事案ごとに決まります。
1.着手金
離婚交渉事件・離婚調停事件・・・200,000円〜500,000円の範囲内の相当な金額
※離婚調停〜離婚訴訟を受任するときの着手金は上記金額の2分の1
離婚訴訟事件・・・300,000円〜600,000円の範囲内の相当な金額
2.報酬
離婚のみ・・・300,000円
慰謝料や財産分与によって金銭や不動産等を得た場合・・・得た経済的利益を基準に、「民事事件一般の費用」の項に記載されている金額を加算する。
(1)着手金
100,000円〜
(2)報酬
経済的利益を基準に、「民事事件一般の費用」の項に記載されている金額
※ただし、弁護士費用保障保険を利用する場合は上記費用と異なりますので、詳しくは、弁護士にご相談ください。
1.遺言書作成
(1)定型
100,000円〜200,000円
(2)非定形
経済的な利益の額が300万円以下の場合・・・200,000円
経済的な利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合・・・1%+170,000円
経済的な利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合・・・0.3%+380,000円
経済的な利益の額が3億円を超える場合・・・0.1%+980,000円
※公正証書にする場合、上記(1)(2)に30,000円を加算する。
2.後見申立、任意後見契約
(1)財産等の調査を要しない場合・・・100,000円
(2)財産等の調査を要する場合・・・200,000円〜
3.相続放棄の申立て
1人につき50,000円
4.遺産分割調停
(1)着手金
300,000円〜
(2)報酬
経済的利益を基準に、「民事事件一般の費用」の項に記載されている金額
1.着手金
経済的利益を基準に、「民事事件一般の費用」の項に記載されている金額
2.報酬
経済的利益を基準に、「民事事件一般の費用」の項に記載されている金額
1.刑事事件
(1)着手金
200,000円〜500,000円
(2)報酬
起訴されなかったあるいは求略式命令の場合・・・200,000円〜500,000円
起訴されたが、刑の執行猶予判決を得たあるいは求刑された刑が軽減された場合・・・200,000円〜500,000円
(3)保釈請求
保釈が認められた場合・・・100,000円〜200,000円
2.少年事件
(1)着手金
300,000円〜500,000円
(2)報酬
審判不開始又は不処分の場合・・・300,000円
保護観察処分の場合・・・200,000円
1.着手金
経済的利益額の | 300万円以下の部分 | 8% |
300万円〜3000万円の部分の | 5%+90,000円 | |
3000万円〜3億円の部分の | 3%+690,000円 | |
3億円を超える部分の | 2%+3,690,000円 |
※なお、難易度や事件の複雑さなどに応じて増減することがあります。
具体的な金額は、受任する弁護士がご説明いたします。
2.報酬
依頼者の得た経済的利益額の | 300万円以下の部分 | 16% |
300万円〜3000万円の部分の | 10%+180,000円 | |
3000万円〜3億円の部分の | 6%+1,380,000円 | |
3億円を超える部分の | 4%+7,380,000円 |
○上記費用には消費税が含まれておりません。別途消費税がかかります。
○上記費用のほかに実費や日当がかかる場合があります。詳しくは、弁護士にご相談ください。