子どもたちがもめないように、遺言しておきたい。

遺言したいが、専門家に依頼したい。

生前の相続対策について相談してみたい。

高齢者の財産管理について、専門家のサポートがほしい。

老後の生活や財産管理が心配なので、弁護士に後見人になってもらいたい。

誰が相続人になるのか、相続人の所在がわからない。相続財産を調査してもらいたい。

遺産分割協議がうまくまとまらない。

→これらにあてはまる方は一度ご相談ください。

遺言を残したいと思いますがどうすればよいですか?

自筆証書遺言・公正証書遺言とありますが、誰にいくらあげるのか決定する、ということが大切です。税額が低くなる分割案の検討や、生前贈与等により、有効な相続対策を行いましょう!財産の分け方次第では、他の相続人の遺留分を侵害したり、相続税の税額に差が出ます。


相続人には、通常、誰がなるのですか?

民法では、遺言の無い場合の、相続人の範囲の決まりがあり、第1順位、第2順位、第3順位の相続人と規定されています。第1順位の相続人は、その亡くなった方の卑族(通常は子供を指しますが、子が既に死亡していれば孫等の若い世代になります。)です。そして第1順位の相続人がいない場合には、第2順位として尊族(両親や祖父母等。)が相続人になります。そして第2順位の相続人もいない場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。配偶者(夫や妻)は、これらのいずれの順位の相続人とも、同順位で相続人になります


事実上の夫婦だが婚姻の届出をしていない場合、夫(妻)は相続人になりますか?

婚姻の届けをしていない、いわゆる内縁の妻は、原則、相続人とはなりません。
但し、相続人が誰もいなくなった場合(相続人不存在)には、特別縁故者として財産の分与の申し立てが可能になります。


相続人である父が認知症にかかっており遺産分割協議ができないのですが?

このような場合には、家庭裁判所に父の成年後見人を選任してもらいます。そして、その成年後見人が父の代理人となり、みなさんと遺産分割の協議を進めることとなります。そのまま進めてはいけません。


親の借金も相続しなければならない?

借金も法定相続分の割合で相続することになります。しかし、法定の期間内に家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行えば初めから相続人ではなかったことになりますので、借金を返済する必要はなくなります。プラスの財産の限度で借金を返済したい場合には、法定期間内に家庭裁判所において、共同相続人全員で行う、限定承認という手続きを利用する方法もあります。


相続放棄の手続きについて教えてください。

相続を放棄するときは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に放棄の申述をします。放棄できる期間は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内とされています。なお、この3ヶ月の期間は、相続人が相続財産を調査して放棄するかどうかを考える期間ですから、相続財産の調査が困難なときなどは裁判所に申立てをして、期間を延長してもらうこともできます。


人身事故の被害者はどのような損害の賠償請求ができますか?

積極損害(治療費、入院諸経費、付添看護費、通院交通費、装具・器具購入費、家屋改造費)、休業損害、傷害慰謝料などが請求可能です。 また、後遺障害がある場合は、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料も請求可能です。


相続した財産を売却するときに、また税金がかかるのですか?

相続時に相続税を納めて取得した財産であっても売却するときには原則として譲渡所得税が課税されます。ただし、この譲渡所得税を減額することができる特例があります。この特例のことを『相続税額の取得費加算の特例』といいます。相続により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、支払った相続税額のうち、一定の金額をその譲渡所得の計算上、経費とすることができるというものです。


遺言書の作成に当たっての注意点は。
身内が亡くなったが、どうしていいかわからない。

相続の問題は、相続人・財産調査、遺言、相続税、相続放棄、遺産分割協議、移転登記手続等さまざまな問題が起こります。そして、相続人間の感情的な対立等により、相続人だけでは解決できない場合があります。そこで、当事務所では、税理士、公認会計士、不動産業者、司法書士(登記手続)等と連携しており、相続問題解決に向けて、ワンストップサービスをご提供することが可能です。


遺言書の作成に当たっての注意点は。

遺言には、?自筆証書遺言?公正証書遺言?秘密証書遺言があります。それぞれ法律で要件が決められています。とりわけ自筆で遺言書を作成しても、遺言書に不備があれば法的効果が認められません。きちんとした遺言書を作成したいのであれば、やはり弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。


成年後見とか,任意後見とか,法定後見とかいう言葉を聞きましたが,今一つはっきりしません。

成年後見という言葉は,成年者ではあるが判断能力の不十分な人について,後見人等を選任して,その人を保護しようとする制度です。成年後見制度は,裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と,当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に分かれます。法定後見と任意後見と,どちらの制度を利用したらよいのかを,ごく一般的に言えば,法定後見は,判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり,自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して,任意後見は,まだ判断能力が正常である人,又は衰えたとしてもその程度が軽く,自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。


自筆の遺言書が見つかったが、開けてもいいのですか。

公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要となります。
また、封のされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられる場合がありますので注意が必要です。


亡くなった人の借金も相続するのですか。

結論的には、借金も相続します。相続とは亡くなった人(被相続人といいます)の財産上の地位を相続人がごっそり引き継ぐことです。通常相続というと不動産や預貯金等のプラスの財産を引き継ぐことをイメージしますが、借金などのマイナスの財産も相続します。さらに借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任なども相続します。
借金を相続しない方法としては、相続放棄がありますが、相続放棄は相続人が相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。


相続税とは。

相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。相続税の計算は複雑な場合がありますので、専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所は、相続税専門センターの一員として、税理士や公認会計士と連携して相続税の問題に取り組んでおります。


遺産分割協議は、相続人全員でしなければならないのですか。

相続人も確定し、相続財産も明らかになると、後はどの相続人がどの財産をどれだけ手に入れるのかを決める遺産分割協議を行います。
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。もし相続人を1人でも抜かして協議をした場合、その遺産分割協議は全部無効です。
遺産分割協議は相続人全員の同意が無ければ成立しません。1人でも反対した場合にはいつまで経っても協議成立とならないのです。ただし全員の同意が必要と言いましても、必ずしも相続人全員が一堂に会する必要は無く、連絡を取り合って持ち回りで協議を成立させることも可能です。
ちなみに遺産分割協議は1度成立してしまうと、やり直すことは、相続人全員の合意がない限り、ごく一部の場合にしかできません。


おおげ法律事務所