離婚を考えているが、どのように進めていけばよいかわからない。
夫婦間で話し合いをしたが、うまくいかない。
離婚すると、財産分与や慰謝料がどうなるかを知りたい。
離婚すると、親権や養育費がどうなるかを知りたい。
離婚しても、子どもとはできる限り会いたい。
離婚すると、年金がどうなるのかを知りたい。
夫婦の他方から、離婚調停を起こされた。
夫婦の他方に浮気、不倫されている。
→これらにあてはまる方は一度ご相談ください。
離婚することは決心したのですが、具体的にどのような手順で進めればよいですか?
離婚をするためには、夫(妻)と話をして、離婚届を作成し、これを役所に提出する必要があります。これを協議離婚と呼びます。子どもがいる場合には、どちらが親権者となるのか、養育費の金額はどうするのか、子どもとはいつ、どのような方法で面会するのか、さらには、財産分与や慰謝料といった金銭のやりとりをどうするのかといった事柄について夫(妻)と話し合いをしなければなりません。
財産分与とは何ですか?
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産を離婚に伴って2人で分けることをいいます。その対象となる主な財産としては、預貯金、不動産、生命保険、自動車、家具等があります。結婚する前から所有していたものは財産分与の対象にはなりません。
慰謝料はどのような場合にもらえるのですか?
離婚の慰謝料は、離婚によって受ける精神的な苦痛に対して、その償いとして支払われる金銭のことですので、夫(妻)が暴力をふるった場合や不貞行為をした場合等、相手方に責任があるときに限って請求することができます。
夫(妻)が不倫していた場合、夫(妻)だけでなく、その不倫相手に対しても慰謝料を請求することはできますか。
不倫相手も、夫(妻)とともにあなたを傷つけたことになりますので、慰謝料を請求することは可能です。もっとも、すでに夫(妻)から十分な慰謝料が支払われている場合には、不倫相手から二重に支払いを受けることはできません。
離婚の裁判をするとどのくらい時間がかかるものですか?
裁判にかかる時間としては、ケースにもよりますが、平均して1〜2年位です。裁判途中で双方が合意して解決する場合(和解)もあります。判決が出た場合、その結論に不服な当事者は上級裁判所に控訴してさらに裁判を続けることになります。このような場合にはもう少し時間がかかることになります。
すでに離婚して1年が経ちます。今からでも財産分与の請求はできますか?
離婚した後であっても、離婚から2年以内であれば、財産の分与を求めて裁判所に申立てが可能です。2年を超えても、相手方が分与に応じるなら何ら問題はありません。
不貞行為の相手に対する慰謝料の額はどれくらいが相場ですか?
不貞行為の慰謝料額は、数十万円から数百万円の幅で認められ、不貞行為の回数、期間、程度、婚外子の有無、離婚に結びついたか否かといった具体的事情に応じて決まるので、固定した相場というものはありません。
不貞行為による慰謝料請求は時効にかかることがあると聞きましたが?
不貞行為による慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求権(民法709条)のことですから、損害の発生及び加害者を知った時から起算して3年間で時効により消滅します(民法724条)。不貞行為が理由で離婚に至ったことによる慰謝料を請求するのであれば、通常、離婚確定時から3年間、離婚には至らないが不倫相手に慰謝料請求する場合は、相手が特定した時から3年間となるでしょう。
養育費とは何ですか。
養育費とは子供を育てるのに必要な費用(子供にかかる衣食住費、教育費、医療費、最低限の娯楽費など)です。養育費は親子の身分関係から生ずるものなので、親権に関係なく子供を引き取らない親に支払う義務があります。養育費の金額、支払の期間、支払方法などを決めるのが原則です。
離婚すると、結婚して夫の姓になった妻の姓、子供の姓はどうなるのですか。
原則として、妻は旧姓に戻りますが、子の姓は離婚前の姓(夫の姓)のままです。この場合、家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立て、子供の姓と母親の姓を同じくすることができます。なお、妻は、離婚後でも、離婚前の姓を名乗ることもできます。
浮気相手に慰謝料を請求できますか。
配偶者との不貞(浮気、不倫)が原因で、結婚生活が破綻してしまい、離婚にいたった場合には、原則として、配偶者とその不貞相手の双方に、慰謝料を請求することができます。離婚しないで不貞相手のみに請求することもできます。